MirakuVX GOLF会員規約 第1条(目的) 本規約は、株式会社Miraku(以下「当社」といいます。)が運営管理する MirakuVX GOLF(以下「当クラブ」といいます。)の利用に関して適用します。 第2条(会員制) 1. 当クラブへ入会を希望される方は、当社の指定した所定方法で期日内の入会金および、 月会費を支払うことにより会員資格が付与され、本施設の利用が可能となります。 (会員資格を付与された方を以下「会員」といいます。) また、会員は本規約を承諾する必要があります。 2. 会員種別は「デイ会員」、「ホリデー会員」、「レギュラー会員」、「VIP会員」、 「チケット会員」、「法人会員(法人のみ契約ができる。)」とします。 3. 入会方法は、店頭にて当クラブ所定の入会申込書(以下「入会申込書」といいます)に 必要事項を記入して提出いただくものと、当クラブの予約システムから会員登録を 行うものとの2種類の中から選ぶことができます。 4. 18歳未満の方が入会を希望する場合には、所定の入会申込書に本人とその親権者が連署の上、 入会手続きを行うものとします。この場合、親権者は本人と連帯して本規約に基く責任を負う ものとします。 5. 会員の契約期間は、会員が当社所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。 6. 会員は、本規約の他、利用する当クラブが入居する施設内の諸規則、その他当クラブが 定める規則を遵守しなければなりません。 第3条(入会資格) 以下の各号のいずれかに該当する者は、入会資格が認められず、会員になることができません。 1. 本規約、その他当社が定める規則を遵守できない者。 2. 入会時の申込手続きを行った本人と同一人物であることが確認できない者。 3. 当クラブで規約違反等により退会処分となったことがある者。 4. 過去または現在に於いて、暴力団及び反社会的勢力、及びこれらに属する者と密接 な関係を有していると当社が判断した者。当クラブ入会後にこれらの団体である ことまたはこれらの団体に属していることが発覚した場合は、当クラブを退会して 頂きます。ご承知おきください。 5. 刺⻘、タトゥー(タトゥーとの判断が困難なペインティング、ファッションシール等を含む) のある者、それらの露出を一切行わないことに同意できない者。 6. 感染症、感染性皮膚病など、集団感染の恐れがある疾病に罹患している者。 7. 申し込み時点で未成年であり、親権者、その他法廷代理人の同意を得ていない者。 8. 公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められる者。 9. その他、当クラブ会員として相応しくないと当社が判断した者。 第4条(会費と入会金) 1. 会員は、当クラブ会費その他、当クラブの定める費用(以下「会費等」といいます) を当クラブ所定の方法で支払うものとします。 2. 新規に入会した会員は、初回の会費納付については、ご入会当月分の月会費 (ご入会日より日割り計算)と翌月分の月会費を支払うものとします。ご入会3カ月目以 降の会費より、所定の金融機関より翌月分の月会費を決済いたします。 3. 会費の支払方法が口座振替の場合は、口座振替依頼書を提出いただきます。 口座振替日は前月28日引き落としとなります。クレジットカード払いを選択された 場合は、当月1日払いとなります。 4. 会員は、実際の施設利用の有無、多少にかかわらず、当社が別途定める会費等を 全て支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を 除いて返還しません。 5. 当クラブは、運営上必要と判断した場合、経済情勢の変動等により、会費等の改定を 行うことができます。その場合は、適用日の2週間前までに各会員に告知する ものとします。 6. 会員は、会費等その他当クラブへの債務を支払期日までに履行しない場合には、 支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合で計算される延滞利息を会費等 その他の債務と一括して、当クラブが指定する方法で支払わなければなりません。 その際の必要な振込手数料等の費用は、当該会員の負担とします。 またクレジットカード期限切れ等により会費の支払いが確認できない場合は利用の 制限等をさせていただく場合があります。 第5条(法人会員の当クラブの利用) 法人会員は同一の法人に属する4名1口でのご利用となります。利用は1名に つき1日1回50分とし、同時利用は4名までとさせていただきます。 法人会員と同時に利用する方は、その方が会員であれば会員資格に 準じた利用料を払うものとし、会員でない場合は非会員の利用料を支払うものとします。 第6条(会員プランの変更) 会員プランの変更は、変更を希望する月の前月10日までに店頭にて「プラン変更申請」 手続きにより、翌月より変更が可能です。10日以降に変更手続きをされた場合は、 翌々月にプランの変更になります。 第7条(退会) 1. 会員は、当クラブ所定の手続きを行った上で、希望する月の月末をもって退会する ことができます。この手続きは、原則として当クラブ所定の退会書類を提出し、 当クラブの受領確認をもって退会となります。 2. 退会手続は、退会を希望する前の月の10日までに行うものとし、その場合、 当該月の末日をもって退会となります。11日以降に退会手続がとられた場合は、 翌々月の末日をもって退会となります。 3. 本条の退会手続が完了しない間は、当クラブの利用がない場合でも通常の会費等が 発生します。 4. 会費等の未納分がある場合には、第1項の退会手続と同時に完納しなければなりません。 5. 退会後の3か月以内の再入会の場合は入会金を免除します。3か月を経過している 場合には、再度入会金をお支払いいただきます。 6. 会員数の状況によっては、退会後の再入会ができない場合があります。 第8条(退会処分) 1. 当クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に 退会させること(以下「退会処分」といいます。)ができます。 1. 本規約および諸規則に違反したとき。 2. 当クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、 当クラブの運営に影響が生じうると判断されたとき。 3. 第3条に定める入会資格を欠いていたことが判明したとき、または入会後に 欠くこととなったとき(入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる 重要な事実を故意に申告しなかったときを含みます。) 4. 会員の都合等により会費等を1か月分以上滞納したとき。 5. 度重なる無断キャンセルがあったとき。 6. その他、会員としてふさわしくない言動があり、改善が見込めないとき。 2. 退会退会処分となった会員は、当該処分時から当クラブを利用できません。 3. 退会処分となった会員に対しては、当クラブは、前納分または既払分の会費等が あっても、これらを返還することはいたしません。 第9条(資格喪失) 会員は、次の各号に該当した場合、自動的にその会員資格を喪失します。 1. 退会または退会処分 2. 死亡または法人の解散。ただし事前に当クラブに所定の届出を行うものとします。 3. 当クラブが閉鎖されたとき 第10条(会員資格喪失時点の滞納) 前条の定めに従い、当クラブの会員資格を喪失した場合であっても、当該喪失事由が 生じた時点で会費等に滞納がある場合、そのすべての金額についてお支払いいただきます。 第11条(会員資格の譲渡禁止等) 当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、贈与、遺贈、貸与、名義変更、 質権の設定その他担保に供する等の行為または相続その他の包括継承はできません。 第12条(休会) 1. 会員は、当クラブ所定の手続きを行った上で、1ヶ月間のみ休会することができます。 この手続きは、原則として当クラブ所定の休会書類を提出し、当クラブの 受領確認をもって休会となります。 2. 休会手続は、休会を希望する月の前月末日までに行うものとし、その場合、当該月の月末 までを休会期間とします。休会期間は1ヶ月間のみとなり、この期間の会費 は発生しません。 3. 会費等の未納分がある場合には、第1項の休会手続同時に完納しなければなりません。 4. 本条の休会手続が完了しない間は、当クラブの利用がない場合でも通常の会費等が 発生します。 5. 休会月の翌月からは会費が発生します。 第13条(届出等) 1. 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに当クラブ所定の 手続きをもって変更の届け出をしなければなりません。 2. 当クラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった住所または メールアドレス等宛または館内への掲示によって行い、その発送‧掲示をもって効力を有する ものとし、未達、延着、未読等の場合でも、当クラブは責を負いません。 第14条(禁止行為) 会員は、当クラブ内および当クラブ近隣地域にて次の各号に定める行為をしては いけません。 1. 他の会員を含む第三者(以下「他のお客様」といいます)や施設スタッフ、当クラブ、 当社を誹謗、中傷する行為。 2. 他のお客様や施設スタッフへの暴力行為、威嚇行為、迷惑行為。 3. 大声、奇声を発するなどの威嚇行為や迷惑行為。 4. 物を投げる、壊す、叩くなど、他のお客様や施設スタッフが恐怖を感じる危険行為。 5. 当クラブの諸施設‧器具‧備品等を損壊または持ち出す行為。 6. 他のお客様の当クラブの施設利用を妨げる行為。 7. 当クラブの施設スタッフ又は当社従業員の業務を妨げる行為。 8. 当クラブの秩序を乱す行為。 9. 銃砲刀剣類、劇薬物などの危険物を当クラブ施設に持ち込む行為。 10. ペット‧動物等を当クラブ施設に持ち込む行為。ただし、盲導犬、介助犬、聴導犬 などの補助犬であって、当クラブが個別に認めたものは除きます。 11. 痴漢、のぞき、露出、つきまといなど、法令や公序良俗に反する行為または他の お客様が不快に感じる行為。 12. 当クラブ内における物品販売やパーソナルトレーニングの営業、金銭の貸借、勧誘、 宗教活動、政治活動などの行為。 13. 刺⻘‧タトゥーで他のお客様に不快な思いをさせる行為。(他のお客様から苦情等が 入った場合、当クラブのご利用を禁止もしくは制限させていただくことがあります。) 14. 上記各号に準じる行為のほか、本規約その他当クラブが定める規則、当クラブ施設に 掲示されたルール、慣習上のルール、当社の説明および指示に反する行為および 当クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。 第15条(入館の禁止、退場) 1. 当クラブは、次の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または 退場を命じることができます。 1. 本規約および諸規則に違反した者 2. 第3条に定める入会資格を欠いていた者、または入会後に欠くこととなった者。 3. 体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断された者 4. 著しく不潔な身体または服装である者 5. 会費等につき、1か月分以上滞納した者 6. 過去に当クラブもしくはその他の当クラブから除名の通告を受けていたことが 判明した場合。なお、当該除名事由が解消された等の場合で当クラブが検討した 結果に基づき、当クラブの施設利用を認めることがあります。 7. 上記のほか、当クラブにおいて入館の禁止または退場を命じることが適切であると 判断した者 2. 当クラブへの入館禁止中の会員は、当該禁止期間中であっても、会費等の支払義務を 免れません。 第16条(当クラブの利用) 1. 当クラブ施設は営業日の営業時間内において利用できるものとします。 2. ゴルフブース内において、以下の行為は禁止されます。 1. 打席以外、打席での打席幅を越えるようなスイング(横振り等)を行うこと。 2. プレーヤー以外の方の打席、打席通路及び打席付近への立ち入り。 3. 打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと。 4. 当クラブ備え付け以外のボール用すること。 5. 当クラブの備品を損壊、ボール及び汚損等し、備品の持ち出し。 3. その他注意事項 1. 会員は、体調が不良の場合は当クラブ施設の利用を控えるものとします。 2. 会員は、設備の利用方法が不明な場合は、当社から必要な説明を受け、理解 した上で利用するものとします。 3. 会員は、設備の利用に適した服装で設備を利用するものとします。 4. 会員は、当社が防犯目的で当クラブ施設内(トイレを除きます。)に複数の防犯カメラを 設置し、録画‧記録することをあらかじめ承諾します。 本規約は令和7年5月10日より発効します。